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2017/04/24 Q&A

自家用車での通院

Q. 自家用車で通院した場合、ガソリン代や高速道路料金、駐車料金を請求できますか。

A. 損害として認められる通院の交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合の交通費の額です。

しかし、病院や自宅の場所が、公共交通機関で移動するに適さない場合や、症状によっては公共交通機関での通院が困難な場合があります。

このような場合には、ガソリン代や高速道路、有料道路の通行料金、駐車料金等を損害として請求することができます。

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