解決までの流れ

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交通事故発生から解決までの流れ

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STEP1事故発生

事故に遭ったら、必ず警察と保険会社に連絡しましょう。人身事故の場合は、きちんと人身事故として処理・対応してもらうようにしましょう。
可能であれば、写真撮影や録音録画により、現場、自動車の状況、関係人の供述等を記録保存しておく方がよいでしょう。

STEP2人身事故の場合
治療(通院・入院)

異変を感じたらすぐに病院へ行くようにしましょう。痛みや身体の不調はもれなく医師に伝えて、適切な検査・治療を受けるようにして下さい。

症状固定

まだ治療が必要なのに、「そろそろ通院は止めにしませんか」、「もう治療費は払えません」などと保険会社から言われていませんか?医師と十分に話し合い、治療費の補償が不当に打ち切られないように保険会社と交渉しなければなりません。

後遺障害等級認定

後遺障害認定に必要な書類(事故証明書・診断書等)を揃える必要があります。適切な認定を獲得するために、ポイントを踏まえた主張を行う必要があります。

STEP2物損事故の場合
修理・買換え等

相手方保険会社に事前確認した上で修理・買換え等を行いましょう。修理の際、修理工場の担当者には正確な事故態様を伝えて、損傷の確認をしてもらうことが重要です。修理・買換え等に要する費用、代車費用等の金額が分かる書類をきちんと残しておきましょう。

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STEP3加害者(保険会社)からの賠償金提示

怪我が完治するか、後遺症に対する認定結果が出た後に、保険会社より示談金の提示があります。事故状況を分析し、交通事故に関する専門的知見を駆使して交渉を行わなければなりません。

STEP4まとまった場合
示談(和解)の成立

示談書等の文言が全てになりますので、十分注意しなければなりません。

STEP4まとまらなかった場合

速やかに訴訟を提起し、効果的な主張・立証をして裁判官を説得する必要があります。

STEP.1 事故発生

交通事故に遭ってしまったら、必ず警察と保険会社へ届出・連絡をしましょう。怪我を負ってしまった場合は人身事故に、そうでない場合は車両や携行品などの物損事故となります。事故直後には一種の興奮状態から痛みを感じない場合や痛みはあるがそれほどでもないと感じる場合もあります。少しでも異変を感じたときには、すぐに病院へ行き、警察には人身事故として処理・対応をしてもらうようにしましょう。

STEP.2 人身事故の場合

治療(通院・入院)

医師に診てもらう際には、体の異変をすべて訴えましょう。最初から自覚症状があるにも関わらず、一番重い症状の部位の異変だけを伝え、他の部位の異変を伝えずに、時間が経ってから後で後者を訴えるという場合がありますが、そのような場合に事故との因果関係や後遺障害の認定において問題になる(被害者に不利な判断をされる)ことがあるからです。

症状固定

症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」のことを指します。これ以上の治療をしても効果が見られない状態のことであり、症状固定前までは保険会社から治療費が支払われますが、症状固定後は(原則として)治療費は支払われません。症状固定は、ある程度幅のある法的概念ですが、医師の裁量・判断に依拠する部分も多いのが実際のところです。症状固定時期については、医師とよく相談する必要があるでしょう。

後遺障害の認定

後遺障害の申請方法は、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。

1・事前認定

相手方保険会社を通して後遺障害の申請を行う方法です。被害者にとっては書類準備・資料作成の手間がかからずに済みます。損害の証明を相手方保険会社に任せることになります。

2・被害者請求

自ら相手方自賠責保険会社へ申請する方法です。書類準備・資料作成はすべて自ら行わなければなりません。自身で納得のできる主張・立証をすることができるので、適正な等級の認定を受けることができる可能性が上がります。

異議申立て

後遺障害認定の結果に納得できない場合には、異議申立てを行うことができます。異議申立てには否定された理由を覆すための資料を集め、認定基準を満たす症状であること立証する必要があります。新たな資料として、医師の診断書や再検査結果などを提出しない限りは変更される可能性は低いようです。

STEP.2 物損事故の場合

物損の損害賠償請求の請求権者は、原則として損害を被った物の所有者です。物損事故の場合は、自賠責保険の適用はありませんので注意して下さい。

車両修理費用(修理可能な場合)

交通事故で車両が損傷した場合には、事故車両の修理相当額を請求することが可能です。ただし、修理費が、事故当時における車両の時価と事故車両の売却代金との差額に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には、経済的に修理不能(経済的全損)とされ、損害として認められるのは事故当時における車両の時価と事故車両の売却代金との差額に買替諸費用を加えた金額になります。

買い替え費用(修理が不可能な場合)

自動車の修理が不可能な場合は、事故直前の車両の時価を損害額として請求することができます。

STEP.3 加害者(保険会社)からの賠償金提示

相手方保険会社は、裁判で用いられる基準より低い基準を用いて算定された示談金を提示することがほとんどです。

裁判基準を用いて示談交渉を行うべきです。弊所弁護士が交渉を行った場合には、保険会社から当初提示した金額よりも高い示談金を再提案されることが多いです。もちろん、保険会社が不合理な主張を変えない場合には、速やかに訴訟提起等を行わなければなりません。

STEP.4 示談交渉

加害者(保険会社)との間で、最終的な示談に向けた交渉を行います。
被害者ご本人が交渉する場合には、通常、保険会社から示談金額が示され、それが妥当かどうかを検討する流れになります。弁護士が代理人として交渉する場合には、こちらから請求額を提示し、相手方の出方を見た上で、交渉を進めていくのが一般的です。

STEP.4 交渉がまとまった場合

示談書等を交わして、示談(和解)の成立となります。示談書等には、示談の内容を正確に反映させなければなりません。清算条項を入れるのが一般的です。

STEP.4 交渉がまとまらなかった場合

示談金額について話し合いがまとまらなければ、訴訟提起を行います。
裁判では、効果的な主張・立証をして裁判官を説得する必要があります。通常であれば、判決を得るまでにかかる時間は1年から1年半ぐらいですが、裁判上の和解により早期に解決することもあります。

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