後遺障害慰謝料について
当事者間で、過失割合(事故態様)につき激しい争いがありました。
当方主張は被害者(依頼者):加害者=10:90でしたが、相手方主張は被害者(依頼者):加害者=50:50でした。
弊所弁護士受任後、裁判を提起しました。
その結果、過失割合につき、被害者(依頼者):加害者=20:80とし、被害者(依頼者)に約1000万円の損害賠償を認める判決を獲得しました。
当初は、後遺障害認定はされず、保険会社から提示された賠償額は約620万円でした。
弊所弁護士受任後、後遺障害等級併合14級が認定され、賠償額は当初から138パーセント増の約860万円(治療費、入通院雑費、休業損害、通院交通費、慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料等)とする和解(裁判外)を実現しました。
事故発生からの流れ | 弁護士に依頼していない場合 | 弁護士に依頼した場合 |
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①治療 | 突然の治療の打ち切り・保険会社と交渉しながらの治療 保険会社の担当者との対応を自分で行わなければなりません。保険会社が治療費の補償打ち切りを申し入れてくる場合がありますが、それが妥当かを自分で判断しなければなりません。 | 交渉は弁護士に任せ、治療に専念できる 保険会社との交渉、必要な諸手続は、専門家である弁護士が代わりに行います。治療費の補償が不当に打ち切られないように交渉します。 |
②症状固定・後遺障害等級認定 | 正しい後遺障害等級が認定されない場合も 保険会社が後遺障害等級認定に向けた手続を行いますが、あなたの代理人ではないので認定に向けた十分な対応がなされない場合があります。 | 被害者の立場に立った等級認定申請 被害者の立場に立って、後遺障害等級認定申請を行います。適切な認定を獲得するために、診断書等の必要書類に記載すべきポイントをアドバイスします。 |
③示談交渉・訴訟 | 提示された示談金が低い 保険会社は、裁判所で用いられる基準より低い基準を用いて示談金を算定します。納得ができないまま、泣き寝入りをすることも少なくありません。 | 当初から裁判基準で示談交渉を行います。 相手方保険会社が不合理な主張を変えない場合には、速やかに訴訟提起等を行います。 |
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賠償額に比して弁護士費用が高額になる場合があり、弁護士に相談できない・相談しづらいという被害者の方もいらっしゃると思います。
しかし、「弁護士費用特約」付の保険に加入していれば、300万円までの弁護士費用は加入している保険会社から支払われます。
(弁護士費用が300万円を超える事件はほとんどありません)。
弁護士費用特約が使用できるかどうか、あらかじめ保険会社に確認することをお薦めします。
弁護士費用特約とは、相手方に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用等や法律相談をするときの費用を自分が加入している任意保険会社が支出してくれるという特約です。
もし、自分が弁護士費用特約付の任意保険に加入していない場合でも、(1)配偶者(夫・妻)、(2)同居の親族、(3)別居の両親(未婚の場合)、(4)被害事故に遭った車両の所有者などが弁護士費用特約付の任意保険に加入していれば,弁護士費用特約の使用が可能な場合があります。ほとんどの任意保険会社の限度額は300万円となっています。
※保険会社の約款により細かい内容が異なるケースがありますので、ご注意ください。
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