このようなお困り事はありませんか?

  • 医者から後遺障害が残るといわれたが、その賠償はどうなるの…?
  • どうやって被害の救済を受けられるのかがわからない…。
  • 仕事を休んだときの補償は…?
  • 示談の金額についての提示があったが、適正かわからない…。

解決のポイント

1 弁護士に依頼することで賠償金が増額される可能性があります。
解決事例①
  • 30代・男性の場合

当事者間で、過失割合(事故態様)につき激しい争いがありました。
当方主張は被害者(依頼者):加害者=10:90でしたが、相手方主張は被害者(依頼者):加害者=50:50でした。
弊所弁護士受任後、裁判を提起しました。
その結果、過失割合につき、被害者(依頼者):加害者=20:80とし、被害者(依頼者)に約1000万円の損害賠償を認める判決を獲得しました。

認容額約1,000万円
解決事例②
  • 30代・男性の場合

当初は、後遺障害認定はされず、保険会社から提示された賠償額は約620万円でした。
弊所弁護士受任後、後遺障害等級併合14級が認定され、賠償額は当初から138パーセント増の約860万円(治療費、入通院雑費、休業損害、通院交通費、慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料等)とする和解(裁判外)を実現しました。

保険会社の提示額約620万
相談後の提示額約860万
2 賠償額後遺障害の等級によって大きく変わります。
3 早い段階から専門家へ相談すること解決への近道です。

弁護士に依頼した場合としなかった場合の比較

事故発生からの流れ 弁護士に依頼していない場合 弁護士に依頼した場合
①治療 突然の治療の打ち切り・保険会社と交渉しながらの治療 保険会社の担当者との対応を自分で行わなければなりません。保険会社が治療費の補償打ち切りを申し入れてくる場合がありますが、それが妥当かを自分で判断しなければなりません。 交渉は弁護士に任せ、治療に専念できる 保険会社との交渉、必要な諸手続は、専門家である弁護士が代わりに行います。治療費の補償が不当に打ち切られないように交渉します。
②症状固定・後遺障害等級認定 正しい後遺障害等級が認定されない場合も 保険会社が後遺障害等級認定に向けた手続を行いますが、あなたの代理人ではないので認定に向けた十分な対応がなされない場合があります。 被害者の立場に立った等級認定申請 被害者の立場に立って、後遺障害等級認定申請を行います。適切な認定を獲得するために、診断書等の必要書類に記載すべきポイントをアドバイスします。
③示談交渉・訴訟 提示された示談金が低い 保険会社は、裁判所で用いられる基準より低い基準を用いて示談金を算定します。納得ができないまま、泣き寝入りをすることも少なくありません。 当初から裁判基準で示談交渉を行います。 相手方保険会社が不合理な主張を変えない場合には、速やかに訴訟提起等を行います。

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当事務所の特徴

  • 1 初回30分無料で安心
    被害者救済の視点から、交通事故に関する相談料(初回30分)を無料としております。なお、自動車保険の「弁護士費用特約」をご利用される場合は、相談料や着手金は発生いたしますが、全額保険により支払われますので、ご本人の自己負担はありません。「治療費でお金がかかってお金がない」「弁護士に相談すると高そう」など、お金に不安をお持ちの方も、お気軽にご相談下さい。
  • 2 夜間も対応
    平日日中のご都合がつかない方のため、夜間もご相談いただけます。受付時間内(平日午前9時から午後5時まで)にお電話いただき、ご予約下さい。
  • 3 事故直後からのご相談可能
    事故直後の段階、保険会社からの賠償額を提示される前の段階、治療中で後遺障害の症状固定前の段階からでもお話をお聞きします。ケガの治療や後遺障害のこと、賠償までの流れ、刑事事件への対応など、ご不明なことはお気軽にご相談下さい。
  • 4 社会福祉士も在籍
    弁護士のほかに社会福祉士が在籍しています。
    交通事故に遭う前と比べ、生活に制限が出てしまっている人の福祉に関する相談援助を行うことが可能ですので、お気軽にご相談下さい。
  • 5 地元弁護士としての行動力
    交通事故事件では、事故現場の状況確認が重要となるケースが少なくありません。特に事故状況に争いがあるような事案では、資料の分析だけではなく、実際の事故現場に足を運んで状況を確認することが有用なケースがあります。現場に足を運ぶことで、資料では得られない情報を得ることもあります。 また、後遺障害に争いが出る可能性があるような事案など、弁護士が医療機関に同行し、医師から直接お話しを伺うことが必要なケースがあります。このように、実際に現場や医療機関に出向く必要がある場合に、迅速・柔軟に行動することができることも、私たち地元弁護士の強みです。

「弁護士費用特約」が付いていれば、 弁護士費用ご負担はありません!!

賠償額に比して弁護士費用が高額になる場合があり、弁護士に相談できない・相談しづらいという被害者の方もいらっしゃると思います。
しかし、「弁護士費用特約」付の保険に加入していれば、300万円までの弁護士費用は加入している保険会社から支払われます。
(弁護士費用が300万円を超える事件はほとんどありません)。
弁護士費用特約が使用できるかどうか、あらかじめ保険会社に確認することをお薦めします。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、相手方に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用等や法律相談をするときの費用を自分が加入している任意保険会社が支出してくれるという特約です。
もし、自分が弁護士費用特約付の任意保険に加入していない場合でも、(1)配偶者(夫・妻)、(2)同居の親族、(3)別居の両親(未婚の場合)、(4)被害事故に遭った車両の所有者などが弁護士費用特約付の任意保険に加入していれば,弁護士費用特約の使用が可能な場合があります。ほとんどの任意保険会社の限度額は300万円となっています。
※保険会社の約款により細かい内容が異なるケースがありますので、ご注意ください。

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アクセス

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