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2017/04/24 Q&A

刑事裁判手続きでの損害賠償請求

Q. 交通事故の加害者に対して刑事裁判が行われています。この手続のなかで被害者である私は加害者に対して損害賠償請求ができますか?

A. 犯罪類型が危険運転致死傷罪に該当する場合であればできます。自動車運転過失致死傷罪であればできません。

従来、交通事故が起きた場合の損害賠償請求は、刑事事件とは別に民事訴訟を提起し、民事事件としてのみ請求していくことができました。

法改正により、刑事事件を担当した裁判所が、有罪の言渡しをした後、引き続き損害賠償請求についての審理も行い、加害者に損害の賠償を命じることができる「損害賠償命令」という制度ができました。

刑事手続の成果を利用するこの制度により、犯罪被害者の方が別に民事訴訟を提起することに比べ、時間や立証等の負担が軽減されることになります。

損害賠償命令制度は、対象となる刑事事件の弁論の終結時までに、事件が係属している地方裁判所に対し「損害賠償命令の申立て」を行うことで利用できます。

もっとも、この制度の適用対象は限られており、交通事犯では、危険運転致死傷罪に限定されており、自動車運転過失致死傷罪は適用対象外です。

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