石川県金沢市の弁護士による交通事故相談(初回30分無料)。 後遺障害・慰謝料等の交通事故相談に経験豊富な弁護士が対応します。
Q. 自家用車で通院した場合、ガソリン代や高速道路料金、駐車料金を請求できますか。
A. 損害として認められる通院の交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合の交通費の額です。
しかし、病院や自宅の場所が、公共交通機関で移動するに適さない場合や、症状によっては公共交通機関での通院が困難な場合があります。
このような場合には、ガソリン代や高速道路、有料道路の通行料金、駐車料金等を損害として請求することができます。