Q. 事故により被害者が死亡した場合、生きていれば働いて得た収入は補償されますか?
A. 交通事故がなければ被害者が得られたであろう利益について、「逸失利益」として補償されます。
以下の算定式により計算されます。
基礎収入額 × (1-生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
被害者が死亡した場合、事故がなかったら得られたであろう利益の賠償を受ける一方で、事故がなかったら生活をしていく上で、支出が発生するわけですから、その分を損害から控除する必要があります。
被害者が死亡した場合に、「事故がなければ得られたであろう利益」からどの程度の「事故がなければ生じた支出」を控除するかの割合を生活費控除率といいます。
個々の事案によって異なりますが、
一家の支柱が亡くなった場合、被扶養者が1人いる場合で40%程度、被扶養者が2名いる場合で30%程度です。
女性(主婦・独身・幼児いずれの場合も含む)が被害者の場合は、おおむね30%控除されます。
男性(独身、幼児等含む)の場合は50%が基準となります。
年金を受給している高齢者が被害者であった場合には、それ以外の場合に比べて生活費控除率を高くする傾向が強いです。