Q. 子どもの死亡による逸失利益はどのように計算しますか。
A. (学歴計の男女別、全労働者平均賃金) × (1-生活費控除率) × (67歳までのライプニッツ係数 - 18歳までのライプニッツ係数)という計算式で計算します。
たとえば、被害者(男の子)が3歳でなくなった場合、
平均賃金 5,523,000円
生活費控除率 0.5
67歳までのライプニッツ係数:64年間=19.1191
18歳までのライプニッツ係数:15年間=10.3797
5,523,000×(1-0.5)×(19.1191-10.3797)
=24,133,853円という計算になります。