石川県金沢市の弁護士による交通事故相談(初回30分無料)。 後遺障害・慰謝料等の交通事故相談に経験豊富な弁護士が対応します。
Q. 事故の後遺障害により、将来的に介護が必要となります。この将来の介護費用も請求できますか。
A. 医師の指示がある場合や介護が必要な重篤な症状がある場合に認められます。
職業付添人の場合には実費全額、近親者が付き添う場合には1日につき8000円程度を基準にしますが、具体的な看護の必要性の度合いに応じて増減します。
通常、
介護費用の日額×365日×平均余命年数までのライプニッツ係数
の算定式により計算します。
高次脳機能障害の事案などで将来介護費が問題となる傾向にあります。