石川県金沢市の弁護士による交通事故相談(初回30分無料)。 後遺障害・慰謝料等の交通事故相談に経験豊富な弁護士が対応します。
Q. 事故で被害者が死亡した場合、遺族は葬儀にかかった費用をいくらまで請求できますか。
A. 不幸にも事故によって被害者が死亡した場合、裁判所は、おおむね150万円を葬儀費用として損害賠償を認めています。
葬儀にそれ以上の費用がかかった場合であっても、いくらでも請求できるというものではありません。
実際にかかった葬儀費用が150万円以下だった場合には、実際にかかった費用が損害額となります。