石川県金沢市の弁護士による交通事故相談(初回30分無料)。 後遺障害・慰謝料等の交通事故相談に経験豊富な弁護士が対応します。
Q. 交通事故の被害者が死亡し、葬儀に150万円かかりましたが、100万円分の香典をいただきました。この場合、いくらが損害となりますか。
A. 受け取った香典は、損害額から控除(損益相殺)されません。
したがって、この場合には150万円が損害として認められます。
もっとも、香典返しのために出費をした場合、その費用は損害とは認められません。