後遺障害認定がされた場合に被害者が受けた精神的苦痛に対するてん補として認められる賠償額は,以下のとおりです。
1級 2,800万円
2級 2,370万円
3級 1,990万円
4級 1,670万円
5級 1,400万円
6級 1,180万円
7級 1,000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円
14級に至らない後遺症があった場合等についても,それに応じた慰謝料が認められることもあります。
詳しくは,弊所弁護士にご相談下さい。